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ない。
12. 第1号から第4号まで、第6号、第8号及び第9号に規定する形象物は、保存に耐える材料を用いたものであって、その形状及び寸法は、次のイからホまでに掲げるところによらなければならない。ただし、イから二までの形象物であって全長20メートル未満の船舶に備え付けるものの大きさは、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。
イ 黒色ひし形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上であり、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。
ロ 黒色球形形象物及び紅色球形形象物は、直径600ミリメートル以上のものであること。
ハ 自色ひし形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。
ニ 黒色円筒形形象物は、直径600ミリメートル以上、高さが直径の2倍のものであること。
ホ 紅色円すい形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上、高さが500ミリメートル以上のものであること。
13. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて三色灯1個を備え付けることができる。

 

第9号表の2属具表(非自航船に対するもの)(第146条の3関係)

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